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交際費の処理


当社オフィスのある六本木エリアは東京でも屈指の繁華街で、週末には終電で人が帰っていくのではなく、終電で人が集まってくるような、そんな街です。
夜になると一部エリアは本当に外国なんじゃないかというような光景になりますが、当社のオフィスのある場所はそういった場所からは少し離れており、落ち着いております。

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さて、みなさん仕事上でのお付き合い等でお食事をされることもあると思います。
今日はその飲食費の会計上の処理について書きます。

◆交際費の損金不算入額
・事業年度終了の日における資本金の額が1億円超の法人
→交際費等の全額が損金不算入
・事業年度終了の日における資本金の額が1億円以下の法人
→交際費等の90%が損金となる。つまり10%は損金不算入。(限度額は年600万円)

◆交際費等とは
交際費等とは交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のことをいい、上にあげているように支出額の10%が損金不算入となります。
ただし、次にあげる費用は交際費等から除外されます。

◆交際費等から除外されるもの(損金算入できるもの)
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.一人当たり5,000円以下の飲食費等(専らその法人の役員若しくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
1)飲食等の年月日
2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
3)飲食等に参加した者の数
4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
5)その他参考となるべき事項

これらの交際費等から除外されるものは「会議費」や「福利厚生費」で処理されることになり、全額損金とすることができます。
会議に関連して茶菓、弁当その他これに類する飲食物を供与するために通常要する費用も交際費から除外され「会議費」で処理します。

おおまかに説明すると以上のようなことになりますが、様々なケースが考えられると思いますので、ご不明な点等あればわたしたちにご相談ください。

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