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H24年度版助成金シリーズ191 介護労働環境向上奨励金(8)


今回も引き続き、

『介護労働環境向上奨励金』

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点④】

≪雇用管理制度等助成≫

○ 対象となる雇用管理制度等の範囲は、次のとおりです。

 

 ①増員に関する措置

 ②体系的処遇改善に関する措置

 ③報酬管理に関する措置

 ④労働時間管理に関する措置

 ⑤能力開発に関する措置

 ⑥健康管理に関する措置

○ 本奨励金は、雇用管理制度等の導入のみをもって支給

 されるものではありません。雇用管理制度整備等計画期間

 終了時に介護労働者の定着状況を確認し、その定着率が

 80%以上(新サービスの提供に関する加算の受給を希望

 する場合は90%以上)であることが必要であり、この割合を

 下回った場合、奨励金は支給されません。

≪両助成共通≫

○ 同一事由により、国等が支給する助成金などの支給を

 受けた場合は、その事由によっては、本奨励金は支給され

 ません。

 次回からは、平成25年度より変更になる助成金

(新設、継続、廃止)についてお知らせしてまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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