H24年度版助成金シリーズ182 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(3)
今回は前回に引き続き、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金
(共通教育訓練制度)』
の助成内容です。
【助成内容②】
1 「共通の教育訓練制度」とは、
次に該当する制度をいいます。
イ パートタイム労働者又は有期契約労働者の職務に
必要な能力を付与する又はキャリア形成を図るため、
正社員と共通のカリキュラム内容、時間等を設けた
教育訓練(Off-JTに限る)であること。
ただし、次のものは除く。
・ 初任者研修や接遇研修など基礎的な知識、
能力を付与するためのもの
・ 指導員、講師等による講義等が全時間を通じて
行われないもの
・ パートタイム労働法等の労働関係法令等により
実施が義務付けられているもの
ロ 教育訓練時間内における賃金の他、受講料、交通費等
の諸経費を全額事業主が負担するものであること。
ハ 教育訓練は1人につき6時間以上であること。
(休憩時間、移動時間等は除く)
ニ 当該制度が適用となるための合理的な条件が労働協約
又は就業規則に明示されていること。
(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に
確認可能な要件及び基準、手続、実施時期の明確化等)
2 教育訓練を修了した労働者のうち2分の1以上が
雇用保険の被保険者であること。
次回は、受給手続きについて解説いたします。
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