H24年度版助成金シリーズ181 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(2)
今回は前回スタートしました、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金
(共通教育訓練制度)』
の助成内容について解説いたします。
【助成内容】
事業主が就業規則又は労働協約に、
パートタイム労働者又は有期契約労働者を
対象とした正社員と共通の教育訓練制度を
新たに定め、制度導入後2年間のうちに
中小企業は延べ10人以上、大企業は延べ
30人以上に実施した場合(※)に、奨励金が
支給されます。
(※) 但し、平成23 年度中は、雇用するパートタイム労働者
又は有期契約労働者の3割以上に実施し、修了すること
でも可とされています。
【助成額】
一事業主につき
中小企業事業主40万円
大企業事業主30万円
次回も、助成内容の続きを解説いたします。
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