H24年度版助成金シリーズ178 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(3)
今回は、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金
(共通処遇制度)』
の助成内容の続きの解説です。
【助成内容②】
●助成額●
一事業主につき
中小企業事業主 60万円
大企業事業主 50万円
1. 「正社員と共通の処遇制度」とは、
次に該当する制度をいいます。
イ パートタイム労働者又は有期契約労働者に関して、
正社員と同様の職務又は職能に対応した格付け
区分を3区分以上設けており、当該区分に対応した
基本給、賞与等の賃金等の待遇が定められていること。
ロ 当該区分が正社員に関する処遇制度の区分と
2区分以上同じものであること。
ハ ロの同一区分における正社員とパートタイム労働者
又は有期契約労働者の待遇に均衡が図られており、
基本給、賞与、役付手当、精勤手当など職務の
内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たり
の額が正社員と同等であること。
ニ 当該制度が適用となるための合理的な条件
が労働協約又は就業規則に明示されていること。
(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等
の客観的に確認可能な要件及び基準、手続、
実施時期の明確化など)
2.制度の対象労働者に次のいずれにも該当するパートタイム
労働者又は有期契約労働者が含まれることが必要です。
イ 雇用保険の被保険者であること。
ロ 共通処遇制度の適用後、適用前より格付や賃金等の
待遇が低下していないこと。
ハ 正社員と共通の区分(1のロの区分)に格付けされていること。
次回は、受給手続きについて解説いたします。
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