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H24年度版助成金シリーズ164 人材確保等支援助成金(4)


今回は前回に引き続き、

『人材確保等支援助成金

 (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き②】

 

<助成金の支給対象となる成長分野等>

産業分類と判断等について

1林業
  ⇓
分類番号1に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。

2建設業(このうち環境や健康分野に関する製品を製造して
 いるもの)
   ⇓
事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めている
場合は該当。会社概要などに加え、公的機関による資格証明、
技術証明等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての
公的機関の定める基準などの提出を求めて確認。

3-1製造業(このうち、環境や健康分野に関する製品を製造
   しているもの)
   ⇓
事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めている
場合は該当。会社概要などに加え、公的機関による資格証明、
技術証明等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての
公的機関の定める基準などの提出を求めて確認。

3-2製造業(このうち、環境や健康分野に関する事業を行う
   事業所との取引関係があるもの
   ⇓
成長分野等に該当する事業を行う事業所と取引関係がある
場合のみ該当。会社概要などに加え、取引先事業所について
の確認、取引関係、取引する製品に関する資料などの提出を
求めて確認。

 次回は、受給手続きの続き、産業分類4以降を
お伝えいたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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