H24年度版助成金シリーズ163 人材確保等支援助成金(3)
今回は、
『人材確保等支援助成金
(中小企業人材確保推進事業助成金)』
の受給手続きについての解説です。
【受給手続き】
① 改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を
管轄する都道府県知事の認定を受けます。
② 実施計画を策定し、主たる事務所の所在地を
管轄する都道府県労働局長の認定を受けます。
③ 認定された実施計画に基づき、中小企業人材
確保推進事業を実施します。
④ 主たる事務所の所在地を管轄する労働局又は
ハローワークに支給申請書を提出します。
(前期分、後期分で2回申請します。)
次回は、助成金の支給対象となる成長分野等に
ついてお伝えしてまいります。
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