H24年度版助成金シリーズ160 地域雇用開発助成金(5)
今回は、
『地域雇用開発助成金
(地域再生中小企業創業助成金)』
の最終回、利用に当たっての注意点です。
【利用に当たっての注意点】
○ 法人等の設立等の日から、助成金の支給申請日
までの間において、当該法人等で雇用する被保険
者を事業主都合により解雇した場合には当該助成
金は支給されません。
(事業主の勧奨等による任意退職を含む。)
○ 法人の代表者が専ら当該法人等の業務に従事して
いない場合は、当該助成金は支給されません。
(当該法人等が個人である場合にあっては、
当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)
○ 当該法人等の代表者が、法人等設立日から過去
3年以内に個人事業主又は法人等の代表者であった
場合は、当該助成金は支給されません。
(生計を一にする親族を含む。)
○ 管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査に
協力的でない場合は、当該助成金は支給されません。
(管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査
において、その存在が確認できない不動産又は動
産に係る経費は、対象経費には該当しないものと
なります。)
次回からは、『人材確保等支援助成金』の解説を
いたしてまいります。
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