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H24年度版助成金シリーズ160 地域雇用開発助成金(5)


今回は、

『地域雇用開発助成金

  (地域再生中小企業創業助成金)』

の最終回、利用に当たっての注意点です。

 

【利用に当たっての注意点】

○ 法人等の設立等の日から、助成金の支給申請日
 までの間において、当該法人等で雇用する被保険
 者を事業主都合により解雇した場合には当該助成
 金は支給されません。
  (事業主の勧奨等による任意退職を含む。)

○ 法人の代表者が専ら当該法人等の業務に従事して
 いない場合は、当該助成金は支給されません。
  (当該法人等が個人である場合にあっては、
     当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)

○ 当該法人等の代表者が、法人等設立日から過去
 3年以内に個人事業主又は法人等の代表者であった
 場合は、当該助成金は支給されません。
  (生計を一にする親族を含む。)

○ 管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査に
 協力的でない場合は、当該助成金は支給されません。
  (管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査
  において、その存在が確認できない不動産又は動
  産に係る経費は、対象経費には該当しないものと
  なります。)

 次回からは、『人材確保等支援助成金』の解説を
いたしてまいります。

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