H24年度版助成金シリーズ159 地域雇用開発助成金(4)
今回は、
『地域雇用開発助成金
(地域再生中小企業創業助成金)』
の受給手続きについての解説いたします。
【受給手続き】
○ 法人等の設立等の日から起算して6ヶ月を
経過する日までに事業計画書の認定申請を
管轄道県労働局長に行ってください。
(法人等の設立等の前に事業計画書の
認定申請を行う場合は、事業計画書の
認定から3ヶ月以内に法人等の設立等を
行う必要があります)
○ 対象労働者が5人(5人に満たない場合は2人)
に達した日から6ヶ月を経過する日以降であって、
対象労働者の最後の雇入れ日から6ヶ月を経過
する日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日、
若しくは法人等の設立等の日から起算して1年を
経過する日の翌日から起算して1ヶ月を経過する
日迄の間に、創業支援金及び雇入れ奨励金の
支給申請を行ってください。
次回は、利用に当たっての注意点について
お伝えしてまいります。
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