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新入社員を採用した場合の税務上の注意点


降りました。

雪が。

東京で。

4月17日未明、東京で雪。41年ぶりに遅い記録だそうですね。

昨日の仕事の帰り、寒すぎて涙が出ました。

なにやら不安定な天気が続いています。

そんな不安定な気候に暗示されるかのように、新入社員のみなさまにおかれましては、慣れない環境で気持ちの落ち着かない日々を送られているのではないでしょうか。
そんなときは熱い日本茶を飲むに限ります。

ということで今日は新入社員を採用した場合、会社にとっての税務上の注意点を挙げたいと思います。
新入社員を採用した場合の税務上の注意点

新入社員を採用した場合には、所得税や住民税に関して次のような手続が必要となります。

まず所得税について。

●扶養控除等(異動)申告書の受理
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf

国内において給与の支払を受けることになる人は、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければなりません。よって、通常、新入社員には、扶養控除等申告書を提出してもらうことになります。

扶養控除等申告書には、控除対象配偶者や扶養家族の状況、障害者等に該当するかどうかを記載してもらい、その後、異動が生じた場合にはその都度申告してもらうことになります。

扶養控除等申告書が提出された場合には、源泉徴収税額表の「甲欄」を使用して、扶養家族等の数に応じて源泉徴収額を計算します。

扶養控除等申告書が提出されない場合には、「乙欄」を使用して源泉徴収税額を計算します。

ちなみに、中途就職者の場合、前職(その年の1月以降に、扶養控除等申告書を提出して、他の会社等から給与の支払を受けていること)がある場合には、前の会社等から源泉徴収票の交付を受ける必要があります。年末調整時にその前の会社等の支給額、源泉徴収税額等を合算して調整することになるためです。

住民税について、次回につづきます。

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