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H24年度版助成金シリーズ110 難治性疾患患者雇用開発助成金(5)


今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の利用にあたっての注意点についての

解説です。

【利用にあたっての注意点】

○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に
 ハローワーク職員が職場訪問を行い、
 対象労働者に対する配慮事項等について
 聞かれますので、対応が必要となります。

○ ハローワーク等の紹介を受けた日において
 雇用保険の被保険者である等失業の状態
 にない者を雇い入れた場合は、支給対象と
 なりません。

○ 対象者が過去3年間に働いたことのある
 事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い
 入れられる場合は、支給対象となりません。

 
次回も、
利用にあたっての注意点
の続きをお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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