H24年度版助成金シリーズ87 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(5)
今回は、
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
の利用にあたっての注意点についてです。
【利用にあたっての注意点①】
○ 正規雇用として雇い入れるとは、
「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の
所定労働時間が通常の労働者と同程度である
労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者
として雇用する場合」をいいます。
(ただし、1週間の所定労働時間が30時間
未満の者を除く。)
○ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から
起算して過去3年間において、既卒者トライアル
雇用の対象者を雇用していた場合、支給対象と
なりません。
○ ハローワーク又は新卒応援ハローワークから
既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける
前に、その対象者を雇用することを約している
場合、支給対象とはなりませんのでご注意くだ
さい。
次回も、利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階