H24年度版助成金シリーズ76 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(4)
今回は、
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」
の利用にあたっての注意点についての解説です。
【利用にあたっての注意点】
下記の条件がありますのでご注意ください。
○ 派遣労働者を雇い入れる際の雇用形態が
期間の定めのないもの、または、6か月以上の
有期契約(更新有りの場合に限る)であること。
○ 派遣先事業主が直接雇用に係る労働者に
ついて、特定求職者雇用開発助成金や若年
者等正規雇用化特別奨励金などの雇い入れ
助成金の支給を受けていないこと。
○ 雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日
から支給申請書の提出日までの間に事業所の
労働者を解雇していないこと。
(勧奨退職等の事業主からの働きかけによる退職
を含みます。)
○ 労働関係法令の違反を行っていないこと。
次回からは、同じく雇入れに関する助成金で、
「3年以内既卒者採用助成金」について解説を
してまいります。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階