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H24年度版助成金シリーズ74 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(2)


今回は、前回からスタートしました、

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」

の助成内容についての解説をいたします。

【助成内容】

 派遣労働者を直接雇い入れてから6か月、

1年6か月、2年6か月経過後に、それぞれ

指定の額が支給されます。

≪期間の定めのない労働契約の場合≫

●大企業●

計50万円

6か月経過後⇒25万円

1年6か月経過後⇒12万5千円

2年6か月経過後⇒12万5千円

●中小企業●

計100万円

6か月経過後⇒50万円
1年6か月経過後⇒25万円

2年6か月経過後⇒25万円

≪6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合≫

●大企業●

計25万円

6か月経過後⇒15万円
1年6か月経過後⇒5万

2年6か月経過後⇒5万

●中小企業●

計50万円

6か月経過後⇒30万円

1年6か月経過後⇒10万円

2年6か月経過後⇒10万円

次回は受給手続きについての解説です。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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