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H24年度版助成金シリーズ72 通年雇用奨励金(9)


今回は、
「通年雇用奨励金」

の最終回です。

利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 助成内容①~⑤を受給できる事業主は、積雪又は

 寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定

 する地域( ※ 1 )に所在する事業所において、厚生労働

 大臣が指定する業種( ※ 2 )に属する事業を行い、対象

 労働者( ※ 3 )を少なくとも継続雇用予定期限(翌年度の

 12 月15 日)まで継続して雇用することが見込まれる事業主

 が対象となります。

○ 助成内容6を受給できる事業主は、指定地域に所在する

 事業所において、指定業種以外の業種に属する事業を行う

 事業主が対象となります。

(※ 1) 指定地域
 北海道、青森、岩手及び秋田( 全市町村) 宮城、山形、

 福島、新潟、富山、石川、福井、長野及び岐阜( 一部の
 市町村)

(※ 2) 指定業種
 ① 林業 ② 採石業及び砂、砂利又は玉石の採取業

 ③ 建設業 ④ 水産食料品製造業

 ⑤ 野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業

⑥ 一般製材業 ⑦ セメント製品製造業

⑧ 建設用粘土製品( 陶磁器製のものを除く) の製造業

⑨ 特定貨物自動車運送業

⑩ 建設現場において据付作業を行う「造作材製造業」、

「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品

製造業」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ

住宅製造業」、「建築用金属製品製造業」、「畳製造業」

⑪ 農業( 畜産農業及び畜産サービス業 を除く。)

(※ 3) 対象労働者
  9 月1 6 日以前から雇用され翌年の1 月3 1 日において

  雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、支給を受け

  ることが見込まれる者

次回から、新たな助成金の解説をスタートいたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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