H24年度版助成金シリーズ39 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(6)
今回は、
「特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)」
の受給手続きについての解説です。
【受給手続き】
○ 特定就職困難者雇用開発助成金は、
対象労働者を雇い入れた後、支給対象
期(6か月)ごとに、2~4回に分けて支給
されます。
○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)
ごとに、支給申請書等の必要書類を労働局
またはハローワークに提出する必要があります。
支給申請期限は、各支給対象期後2か月
以内(※)です。
※ 支給申請期限が2 か月以内となるのは、
平成24 年4 月1 日以降に申請期間の初日
を迎えるものから対象となり、平成24 年3 月
30 日から4 月29 日までが当初の申請期間
であるような場合の支給申請期限は1 か月と
なります。
次回は利用にあたっての注意点について解説してまいります。
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