平成24年度版助成金シリーズ6 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(6)
今回も引き続き、
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」
の利用にあたっての注意点についてお伝え致します。
【利用にあたっての注意点②】
以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。
○ 休業及び教育訓練は対象期間内に行われ、
出向は対象期間内に開始されるものであること
○ 実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定
に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の
提出が必要)
(教育訓練)
d 所定労働日の所定労働時間内において実施されるもの
e 事業主が自ら実施するものであって、生産ライン又は
就労の場における通常の生産活動と区分して、受講する
労働者の所定労働時間の全1日又は半日(3時間以上
で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること
(事業所内訓練の場合)
f e以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの
であって、受講者を当該受講日に業務に就かせないもの
であること(事業所外訓練の場合)
g 各受講者ごとに受講を証明する書類(受講レポート、
授講料の領収書等)があること
h 就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練では
ないこと
i 法令で義務づけられている教育訓練ではないこと
j 当該訓練の科目、職種等の内容についての知識又は技能
を有する講師により行われるものであること。また、受講時に
自習等講師が不在ではないこと。
k 転職や再就職の準備のためのものではないこと
次回も、利用にあたっての注意点の続きを解説いたします。
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