平成24年度版助成金シリーズ5 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(5)
今回は、
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」
の利用にあたっての注意点についてお伝え致します。
【利用にあたっての注意点①】
以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。
○ 休業及び教育訓練は対象期間内に行われ、
出向は対象期間内に開始されるものであること
○ 実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定
に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の
提出が必要)
○ 雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向
させるものであること
(休業)
a 所定労働時間の全1日にわたるもの(全日休業の場合)
b 所定労働時間内で1時間以上行われるもの
c 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に
違反していないものであること
次回は、利用にあたっての注意点の続きを解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階