助成金情報平成26年度 66 「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」⑨
ポジティブ・アクション能力アップ助成金
今回は、『ポジティブ・アクション能力アップ助成金』
の対象となる事業主についての続きです。
【対象となる事業主】
前述の本助成金(コース)を受給する事業主は、
1 Aの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していない こと。
でしたが、その他特に注意すべき点は以下のとおりです。
(1)前回解説しました、「対象となる措置」のすべての措置の
対象となった対象労働者(以下「支給対象者」という)の
休業、出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、
労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。
【注意】 次のいずれかに該当する場合には支給対象となりません。
1 支給申請日から起算して過去1年間において、
「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」
「パートタイム労働法」の重大な違反があることに
より、助成金を支給することが適切でないと認め
られる場合なお、「男女雇用機会均等法」の重大
な違反については、支給決定までの間に行われ
たものを含む
2 給申請時点で「男女雇用機会均等法」に違反し、
同法第29条に基づく助言または指導を受けたが
是正していない場合
次回は、支給額について解説いたします。
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