社会保険料・労働保険料は固定経費
社会保険料・労働保険料は会社を経営していくうえで、固定経費として、重くのしかかっています
従業員に無理を強いることなく、少しの工夫で会社の経費を削減できることがあります。ぜひご相談ください。
社会保険ここがポイント
強制適用事業所
株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。
また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。
パートタイマー
パートタイマーであっても、労働日数、労働時間、就労形態等からみて常用的使用関係にあり労働時間と労働日数がそれぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として社会保険に加入しなくてはいけません。
保険料の定時決定(算定基礎届)
4〜6月に支払った賃金に基づいて毎年1回、標準報酬月額を決定し原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用されます。
要するに、4〜6月に支払った賃金で1年間の保険料が決まるという事です。(昇給や降給があった場合は随時変更になる場合があります)
昇給の時期を決める場合は、定時決定も考慮することをオススメします。