退職金規程について

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退職金規程とは…

企業にとって、退職金の問題は今後とても大きなものになっていきます

法改正も行われていますので、退職金規程・就業規則の見直しをおすすめします。

以下の事項について、御社にも関わることであるようでしたら、ぜひご相談ください。

  1. 退職金規程の見直し(不利益変更)
  2. 適格年金制度からの移行
  3. 中小企業退職金共済について
  4. 特定退職金共済について
  5. 確定拠出年金(日本版401K)について
  6. 確定給付企業年金について

中小企業退職金共済

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事業主が中退共と退職金共済契約を結び、従業員が退職したときには中退共から退職金が従業員へ直接支払われる制度です。
掛け金は事業主が全額負担します。

ここがポイント

新しく中退共制度に加入する事業主や、掛金月額を増額する事業主に、掛金の一部を国が助成する制度があります。
掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
従業員ごとに掛金月額を選択でき、加入後いつでも増額・減額できます。(減額する場合は、一定の条件が必要)

特定退職金共済

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中小企業退職金共済制度と同じように事業主が掛け金を全額負担し、共済団体から従業員に直接退職金等の給付が行われます。

ここがポイント

中小企業退職金共済制度が「中小企業退職金共済法」という法律に基づいて設立されているのに対してこの制度は地域の商工会等が国の承認のもとに行っています。

確定給付企業年金

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企業が独自で行う年金制度です。会社が運用の責任を負います。

ここがポイント

規約型と基金型の2種類ありますが、いずれも事業主が従業員の同意を得たうえで外部か年金基金で年金資産を管理・運用し、年金給付を行います。
企業年金制度では、現在日本でもっとも多く利用されていますが運用実績が振るわない等の理由から平成27年3月末現在で280基金が解散を予定しています。

確定拠出年金(日本版401K)

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加入者自身(役員・従業員本人)が資産を運用する年金制度です。

ここがポイント

企業型と個人型の2種類があります。
企業型は会社が毎月掛金を拠出し、従業員は会社の用意した運用商品の中から自ら運用商品を選択します。
個人型は加入者自身が運用商品を選択し、掛金を拠出しますが、掛金全額が所得控除の対象になるなどのメリットがあります。
将来支給される年金額はそれぞれの運用次第で違ってきます。

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