Q&A 助成金コンサルティング

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助成金とは?
条件に合い、所定の手続をすれば必ずもらえる公的な資金であり、仕入れ費用や経費が掛からないのが、助成金です。
もちろん、融資ではないので、返済の義務はありません。財源は労働保険料の一部から成り立っています。
故に、活用していない企業の保険料の一部は、活用している企業に使われているようなものです。ぜひ、制度を理解して積極的に助成金を活用しましょう。
助成金をもらった後、返済の必要はあるのですか?
雇用保険関係の助成金のほとんどのものは、返済する必要はありませんし、使い道が制限されることもありません
(一部の助成金には、助成金の使い道の報告義務があります)。
ただし、虚偽の申請などがあった場合や関係書類が不備の場合などにがあった場合、返済しなければならないこともありますのでご注意ください。
助成金はいつもらえるのですか?
取得される助成金の種類によって、申請から受給へのプロセスが異なるため、助成金の受給出来る時期や期間も助成金の種類によって様々です。
詳しくお聞きになりたい方はぜひ一度こちらまでご相談ください。
助成金は従業員に支給しなければいけないのですか?
助成金について使い道が制限されることもありません。
「人材の確保」、「高齢者雇用」、「教育関連」、「労働環境整備」、「育児介護関連」の目的であればどういった使い方も出来るのが助成金です。
ほかの助成金と重複してもらえるのですか?
基本的には、2つ以上の助成金を重ねてもらうことはできません。
例えば、「雇用調整助成金」、「中小企業高度人材確保助成金」、「特定求職者雇用開発助成金」などは併わせて受給することができません。
ただし、同じ人材の雇入れに関するものであっても、例えば「新規成長分野雇用創出特別奨励金」など申請の窓口が異なるものについては、受給できる場合もあります。
また、制度の趣旨が異なるもの、例えば「能力開発に関する助成金」と「定年延長に関する助成金」などでは併わせて受給できる場合がほとんどです。
アルバイトやパートタイマーを採用しても助成金はもらえるのですか?
アルバイトやパートタイマーなどの短時間労働者にも、正社員と同様の雇用管理改善措置(健康診断、職業訓練等)を実施するために、「キャリアアップ助成金」という助成金があります。「特定求職者雇用開発助成金」も週20時間以上の勤務かつ雇用保険に加入していると該当します。
助成金は課税対象になるのですか?
殆どの助成金は課税対象となります。ただし、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に規定される、日本障害者雇用促進協会が行なう助成金・給付金の一部や
雇用・能力開発機構が行なう「建設労働者の雇用に関する法律」に規定される助成金の一部は、課税を先延ばしできる等、優遇されるものもあります。
会計上、助成金はどのように扱えばよろしいですか?
助成金が入金された場合の勘定科目については、数百万円ともなる金額になる場合もあるのため、「雑収入」「雑所得」では債権者などの第3者からはわかりにくいなどの理由で「助成金収入」など、わかりやすい科目を用いたほうが望ましいと言えますが、厚生労働省関係の助成金など賃金助成などの人件費にかかるものが経常的なものである場合には営業外利益として処理をしてください。
また、計上時期もご注意ください。支給決定通知と入金の時期が決算日をまたぐ場合は、支給決定通知日の属する事業年度の収益として計上する必要がありますので特にご注意ください。
詳しくは顧問の税理士の方等、ご担当の専門家へ確認されれば確実でしょう。

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