- 法人化するメリットは?
- 大きく分けると「信用が増す」「税金が有利になる」の2点になります。
ただし、ポイントは
「売上が上がらないうちに税金のことを考えても仕方がない」ということです。
既に個人事業をされているかたならば、税金は深く考える必要がありますが、これから起業されるかたは、何よりも、お客様に信用されて、売上を増やすことが一番大事なのではないでしょうか?
「信用が増す」ことの手段のひとつに「法人化」があるならば、悩むことなく法人化することをおすすめします。
詳しく2点を解説すると
- 信用が増す
a)取引先の信用が増す→売上が増える、仕入れ値が下がる、などの効果が出ることが多いようです。(何よりも会社経営する上で一番大事なことですよね)
b)銀行の信用が増す→借り入れがしやすくなる、金利が下がる、などの効果がでることが多いようです。
- 税金が有利になる
a)消費税の支払いが2期免除されることになり、有利になる場合がある 資本金が1000万円未満の場合
b)退職金が支給できる
c)見舞金、弔慰金が支給できる
d)減価償却が任意できる
e)給与取得控除が使える
f)生前贈与がしやすくなる
g)一部生命保険料が経費になる
h)財産を法人のものにし、相続税を下げることができる
- 株式会社にするか合同会社するか迷っていますがそれぞれのメリットは?
- 簡単に説明すると株式会社と合同会社の違いは3点です。
- 株主を増やしやすいか増やしにくいか
株式会社は、株主を多くできる(出資を多く募れる)仕組みになっていますが、合同会社は、原則株主=取締役になりますので、株主を安易に増やせません。
ただし、すぐに株を公開して、トヨタやNTTのように株主を増やすような株式会社でなく、ご家族だけの株主の株式会社が多いのが現実です。
- 設立時の費用の違い
株式会社は20万円程が設立時にかかるのに対して、合同会社は6万円程で設立できます。およそ14万円の違いがあります。
- 認知度の違い
かなり合同会社も作られてきましたが、まだまだ知らない方が多いようです。
とかく「規模が小さな会社なのか?」と思われることも多いようです。
そう思われて困る方は株式会社のほうがいいのでしょう。
弊社の顧問先でも2社合同会社のかたがいらっしゃいますが、「何も困ることない」とおっしゃています。
- 有限会社は設立できないの?
- 有限会社は現在設立することはできなくなりました。
会社法が施行され、株式会社が設立しやくすくなり、有限会社のように取締役が1名でも設立できるようになりました。
- 会社を設立する費用はいくら?
- 株式会社が20万円程、合同会社が6万円程です。また、設立時の報酬、印紙税は無料にできます。詳しくは『会社設立サポートサービス』ページをご覧ください。
- 電子定款とは何ですか?
- ワード等で作成した定款に、電子署名を入れたものをいいます。
印刷して公証役場にもっていき、公証人に認証という手続きをしてもらいますが、電子定款では、定款を電子文書にして認証を受けることになります。
電子定款のメリットは、 収入印紙4万円が0円になるということです。
- 公証人役場はどこを使えばいいのですか?
- 最寄の公証役場で出来ます。詳しくは全国の公証役場一覧を参考にしてください。
- 会社設立の代行を無料で行えるのはなぜですか?
- 立ち上げ 当初は、誰もがいろいろな出費があり、少しでも経費を削減したいものです。当オフィスでは、うまくスタートを切ってもらいたいという考えから、通常12〜20万円ほどかかる申請代行費用を無料にしました。
また、会計や税務、社会保険・労災保険・雇用保険など本来会社を立ち上げると何かとめんどうな処理があります。これは会社の大小にかかわらずあるものです。
当オフィスでは、社長と念入りに打ち合わせをし、なるべく社長以下スタッフの方々に、本業に力を入れていただけるよう、会社設立 申請代行のサポートをしていきます。
- 最短1日で会社設立できるのは本当ですか?
- 本当にできます。出資者(株主)と取締役の方々の印鑑証明をご準備でき、代表の方に銀行に行っていただき、出資金(資本金)の払い込みに行っていただけると可能です。詳しい期間につきましてはご相談ください。
- 商号(会社名)を決める際の注意点は?
-
- 会社法施行後は、同じ会社名が同一地域であっても問題はないようになりました。が、不正の目的をもって、同じ商号を使うことは禁止されています。また、同じ商号の会社から変更するよう訴えられることも考えられます。
- 既に登記されている場所に、同じ商号を登記することはできません。
- 英文字の会社もできます。例えば株式会社ABC など。
- 本店所在地(会社の所在地)を決める際の注意点は?
- 特別注意することはありませんが、今後支店や営業所を作る場合、都道府県、市町村が異なると法人住民税を支払う必要があります。
- 目的(事業内容)を決める際の注意点は?
- 目的(事業内容)は定款で定める必要がありますが、いくつあっても費用が変わるものではありません。また、目的を増やしたり変更したりするには、登記が必要になり、1回3万円かかります。(変更時の事業内容の数は、費用とは関係ありません。)
ですので、実際その事業をするかどうかはともかく、多く入れておくこともいいこたかもしれません。ただし、あまり多く入れると何をしている会社かわかりづらく、多く入れることを嫌がる社長さんも多くいます。
- 役員(取締役、監査役)を決める際の注意点は?
- 法律的には、取締役や代表取締役を入れて一人以上、監査役は不要にすることもできます。
経営的に考えると取締役は多いほうがいいのか?少ないほうがいいのか?悩むところです。
ポイントは、
- 役員報酬がどのようなものか理解し、納得できるか
- 労働保険(労災・雇用保険)や社会保険はどうするか
役員兼従業員ということにすると雇用保険は加入できます。社会保険は、非常勤取締役(時間の管理をされない)ならば社会保険に入ることができません。
- 役員としての自覚があるか
会社が経営される際に、様々な経費、例えば家賃、仕入代、そして従業員の給料を支払い、残った金額が役員の報酬(決まっている役員報酬の範囲の中で)になるということも考えられます。いわゆるもらえないときもあるかもしれません。さすがに代表取締役のかたは覚悟できていますが、他の方々にその覚悟があるかです。
- 株主を決める際の注意点は?
- 株主は会社のオーナーです。オーナーを決める、ということも変なことですが、会社の意思を決定するわけですし、場合によっては社長を解任できる存在でもあります。
ポイントは、
- 誰が何%持つのか
- 10%以上他人が持つ場合、社長の役員報酬でデメリットがなくなります。
- あくまでも会社の意思を決定するという自覚があるか
- 資本金を決める際の注意点は?
- 法律的には1円でもできます。ただしここで考えることは、社長さんはあくまでも経営的に考えることが必要です。
ポイントは、
- 多いほうがいいか、少ないほうがいいか
多いことのメリット・・・社会的信用(取引先、銀行、人の採用)が上がる
少ないことのメリット・・・資本金を入れるということは、会社のお金になるわけですから、経費としてでないと使えません。しかし、資本金を少なくするとそれはすなわち、社長さんが資本金を出していたら、個人的なお金が社長さんの手許に残ることになります。当然個人的なお金なのでプライベートでも使えるし、ここがポイントですが、会社に貸すこともできるわけです。あくまでも貸すだけですので、利益が出れば、返すことができます。その際、所得税などを取られることもありません。言い換えると、手許に個人的なお金があることにより、会社にも使えるので使い勝手が良くなります。
- 資本金を1000万円にすると消費税の免税がなくなり、1期目から消費税を支払う必要があります。1000万円以下ですと2期間は支払う必要がありません。
- 事業年度(決算時期)を決める際の注意点は?
- 忙しい時期を避ける
決算時期とは、節税対策を考えたり、翌期のことを考えたりして、何かと忙しくなります。その時期に社長さんが時間的に忙しかったり、売上が大きく上がると上記の対策がとりづらくなります。
- 会社設立後の必要な手続きは何ですか?
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- 税務署・都道府県税事務所・市役所に会社設立届等の書類の提出
- 銀行口座の開設
- 労働保険(労災・雇用保険)の申請
- 社会保険(健康保険・厚生年金)の申請